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住宅建築雑学考【by パルパル大先生】CONCEPT

雨漏りは、誰のせい?

雨と建築と言えば 雨漏りですね。
先日、お客様の知人の件でこんな、相談を受けました。
「新築 (建売)を手に入れたが、樋が一部付いておらず、
屋根も急勾配の部分なので、 雨水が外壁にかかり、雨漏りが心配なので、
住宅販売業者に設計ミスを訴えているが、無視されている」と。
確かに、最近、大阪府が、工事の300倍もの額の 賠償を設計業者に求めるなど、
設計訴訟も多くはなっているようです。
しかし、 今回の場合は、出来上がった住宅(建売住宅)を購入している訳で、
設計者と設計契約を結んでいるわけではないし、
施工者は設計書通りに作っていれば、瑕疵 にも当たらないと推測されます。
また、設計者は意図的にデザイン上であえて樋を付けない場合もあるし、
ある住宅販売会社の場合、外部給排水(つまり、外部 の樋まで)は、
オプションなんて場合もあると聞きます。
もちろん、雨漏りが発 生した場合は、法律上でも瑕疵は明らかなので、
責任は免れませんが、
しかし、 実際はこの場合も、簡単には行かない場合が多いようです。
現在は、法律で瑕疵 担保責任保険の強制加入が義務付けられていますが、
住宅販売会社や建築会社が 保証能力がある間は、適用できないなど、
こちらも、簡単には、行かないようで す。
一般的に、建売住宅は設計会社が、住宅販売会社(不動産会社)から
依頼 を受け設計します。
それを元に、住宅販売会社(不動産会社)から依頼を受け、
下請けの建築会社(施工者)が施工し、
販売会社(不動産業者)が住宅を販売する形なので、
どうしても何かがおこった場合、施工業者(建築会社)に、
責任を持たせて対応する場合が多く、
責任の所在がはっきりしなくなる場合が多いよ うです。
もちろん、私の周りには、どんな場合でも、
お客様が、困っている場合には誠意をもって対応している
会社さんばかりなのですが。・・・・
とにかく、法律はどうあれ、お客様にとって、
どうしたら一番良いのか、考え、
誠意をも って対応できる会社でなければいけないと
思いますし、そうあるようにここがけ て行動したいと思います。




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住宅建築雑学考について

住宅建築雑学考は、パルパル大先生の
たわごとであり事実に基づいていない
場合もあります!